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山口地方裁判所 昭和42年(行ウ)11号 判決 1971年8月30日

下関市彦島後山町八六〇番地

原告

有限会社森田商店

右代表者代表取締役

森田良博

右訴訟代理人弁護士

西田信義

下関市山ノ口

被告

下関税務署長

大畑典男

右指定代理人

平山勝信

小瀬稔

竹下茂

河原康憲

久保義夫

主文

原告の請求をいずれも棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一、当事者の求めた裁判

一、原告

(一)、被告が昭和三九年一一月三〇日付で原告に対してなした原告の事業年度昭和三八年一〇月一日から同三九年九月三〇日までの法人税更正処分中、広島国税局長の裁決により取消された残額金四三万三、八八五円のうち金一三万三、二一三円を超える部分を取消す。

(二)、被告が昭和四〇年一一月三〇日付で原告に対してなした原告の事業年度昭和三九年一〇月一日から同四〇年九月三〇日までの法人税更正処分中、広島国税局長の裁決により取消された残額金九八万七、二九五円のうち、金五三万四、七八三円を超える部分を取消す。

(三)、被告が昭和四一年六月二九日付で原告に対してなした原告の昭和三九年一月から同四〇年九月までの源泉徴収に係る所得税の納付告知処分のうち、広島国税局長の裁決により取消された残金一三万四、九〇〇円を取消す。

(四)、訴訟費用は被告の負担とする。

との判決

二、被告

主文第一、二項同旨の判決

第二、原告の請求原因

一、原告は米穀の精米、販売を業とする会社(以下、原告会社という)である。

二、原告会社は昭和三九年一一月三〇日被告に対し、事業年度昭和三八年一〇月一日から同三九年九月三〇日まで(以下、三九年度分という)の法人税につき別表第一(1)記載のとおり確定青色申告をしたところ、被告は原告会社に対し同四一年六月二七日別表第一(2)記載のとおり更正処分をしたので、原告会社は被告に対し同年七月二六日別表第一(3)記載のとおり異議申立をなしたが、被告はこれに対し同年一〇月二四日別表第一(4)記載のとおり決定をなした。そこで原告会社は同年一一月二四日広島国税局長に対し別表第一(5)記載のとおり審査請求の申立をなしたところ、同国税局長は同四二年七月一二日別表第一(6)記載のとおり裁決した。

三、原告会社は昭和四〇年一一月三〇日被告に対し、事業年度昭和三九年一〇月一日から同四〇年九月三〇日まで(以下、四〇年度分という)の法人税につき別表第二(1)記載のとおり確定青色申告をしたところ、被告は原告会社に対し同四一年六月二七日別表第二(2)記載のとおり更正処分をなしたので、原告会社は被告に対し同年七月二六日別表第二(3)記載のとおり異議申立をなしたが、被告はこれに対し同年一〇月二四日別表第二(4)記載のとおり決定をなした。そこで原告会社は同年一一月二四日広島国税局長に対し別表第二(5)記載のとおり審査請求の申立をなしたところ、同国税局長は同四二年七月一二日別表第二(6)記載のとおり裁決した。

四、被告は原告会社に対し、別表第一(2)、第二(2)記載のとおり更正処分に伴い、昭和三九年一月から同四〇年九月までの源泉徴収にかかる所得税につき、同四一年六月二九日別表第三(1)記載のとおり納付告知処分をなしたので、原告会社は被告に対し同年七月二六日別表第三(2)記載のとおり異議申立をなしたところ、被告は同年一〇月三一日別表第三(3)記載のとおり変更処分をなした。そこで原告は更に広島国税局長に対し別表第三(4)記載のとおり同年一一月二四日審査請求をなしたところ、同国税局長は同四二年七月一二日別表第三(5)記載のとおり裁決した。

五、しかしながら、原告会社の前記三九年、四〇年度分の各所得額は別表第一(3)、第二(3)(異議申立欄)記載のとおりであるから、被告のなした本件各法人税更正処分中、広島国税局長の裁決により一部取消された残額のうち、右各原告主張額を超える部分は違法である。また、右国税局長の裁決により一部取消された各残額(別表第一(6)、第二(6))につき、これを認定賞与とみなしてなされた源泉徴収に係る所得税の納付告知処分も違法である。

第三、請求原因に対する被告の答弁

一、請求原因第一ないし第四項の事実は認める。

二、同第五項は争う。

第四、被告の主張(本件各処分の適法性)

一、所得推計の必要性

原告会社は、その代表取締役森田良博が事実上支配する個人的色彩の濃い同族会社であつて、売上記帳の原始記録たる注文配達帳は昭和四〇年九月以降分についてのみ保管されているにすぎなかつたため、本件事業年度分の売上金額を帳簿上把握することは困難であつた。そこで、被告は昭和四〇年九、一〇月の右配達帳にもとづいて原告会社の売上金額を調査したところ、売上除外の存することが明らかとなり、これは当時特選米(一、二等米)の需要が急激に増大する反面、食糧事務所からのその配給量が少なかつた事情のもとで消費者の要請に応ずるため、普通米(三、四等米)を充分精白して特選米とし、また徳用米(五、六等米)の割当配給量は需要量より多かつたため、徳用米を普通米に混入してそれぞれ格上げして販売することによつて生じたものであつた。よつて、被告は原告会社の記帳に真実性を認めることができず、従つて法人税法一二七条一項三号の規定により青色申告提出の承認を取消し、同法一三一条により所得の推計をなしたものである。

二、所得の推計方法

(一)、昭和三九年度分

昭和四〇年度分の現実の売上差益率は八・一四%であつたから、右差益率に対して四〇年度分の記帳額による差益率と三九年度分の記帳額による差益率との低下割合八〇・九二%を乗じることによつて、三九年度分の売上差益率を六・五八%と推定することができる。右推定差益率は、原告会社と同業種法人で記帳が正確であるため申告是認となつた法人の平均差益率が三九年度分六・五〇%、四〇年度分八・〇六%であるのに比してやや高率であるが、右同業種法人は原告会社のごとき格上げ販売を行なつていない業者であり、原告会社との間に〇・〇八%位の差は当然生ずるものであつて被告の推定は正当である。そこで、右差益率を原告会社の三九年度分の記帳販売原価合計三、〇〇二万二、六九四円に適用して実際の売上金額を算定すると三、二一三万七、三三〇円となるので、右売上金額と原告会社の記帳売上金三、一八〇万六、三一二円との差額三三万一、〇一八円を売上除外金額と認め益金に加算したものである。以上の算式は別表第六記載のとおりである。

(二)、昭和四〇年度分

原告会社は普通米を特選米として格上げ販売する方法により売上除外金を生ぜしめているので、米穀の総売上げに対する特選米の実際の売上比率を算出してこれにより売上脱ろう金額を推計する方法を採用した。そこで、まず現存する昭和四〇年九月以降の注文配達帳中、同年九月から一一月までの三カ月間の記帳売上数量(特選米・普通米)にもとづき、同期間の現金売上と掛売上の割合(七二・五八%と二七・四二%)および掛売分における特選米の割合二九・三〇%、現金売分における特選米の割合二〇・五二%を算出し、また、四〇年度分の原告会社の営業日誌にもとづき掛売分における特選米の割合は二一・九六%であることが判明できるから、同期間の現金売分における特選米の割合は一五・三八%となり、結局、同期間の特選米の総売上げに対する実際の売上比率は一七・一八%と算出することができる。また、徳用米の売上比率は〇・一六%、普通米の売上比率は八二・六六%であるから、これらをもとに総売上金額四、二四二万八、三七七円を算定することができるので、右売上金額と原告会社の記帳売上金額四、一八六万九、七九五円との差額五五万八、五八二円を売上除外金額と認め益金に加算したものである。以上の算式は別表第四、第五記載のとおりである。

三、認定賞与

右各年度分の売上除外について、原告会社はこれを資産として蓄積しておらず、また、原告会社は前記代表取締役森田が事実上支配している個人的色彩の濃い同族会社であつて同人がこれを費消したものと認められるので、同人に対する賞与と認定したものであるから源泉徴収にかかる所得税の納付告知処分は正当である。

第五、被告の主張に対する原告の反論

被告のなした本件各係争年度の売上除外の計算方法が合理的であるとしても、右推計の基礎となる売上数量および特選米と普通米との売上比率はつぎのとおり算定すべきである。

(一)、原告会社は雑記帳記載販売数置は実際に売却された数値を示すものではなく、概算数量(玄米の歩留り率九一%、その他の徳用米等一〇〇%として算出)を日々記載したものにすぎないものであつて、実際は種々の理由により減少するものであるところ、昭和四〇年九月ないし一一月の三ケ月間の記帳販売数量は九万九、七四七キログラムであるから、これに対する同期間の注文配達帳記載販売数量合計九万八、八一七キロゲラムとの差率は〇・九三%となる。そこで三九年、四〇年度分の実際の販売数量は、記帳量がそれぞれ一一万一、七九三キログラム、二七万八、二七〇キログラムであるから、右挙率を剰じると実際の販売数量はそれぞれ一一万七五三キログラム、二七万五、六八二キログラムとなる。

(二)、つぎに、特選米と普通米との売上比率を算出するに、本件各係争全期間を通じて各日につき右各米の掛売数量を計算すると、昭和三九年一〇月から同年一二月までは特選米一〇・八%、普通米八九・二%であり、昭和四〇年一月から同年九月までは特選米一五・六八%、普通米八四・三二%となる。そうすると、昭和三九年一〇月から同年一二月までおよび同四〇年一月から同年九月までの特選米の各売上率はそれぞれ八・四五%、一二・二七%となるから、これを前記実際売上数量に按分して計算すると実際の売上金額は四、一七九万八、〇六五円となり、原告会社の記帳額四、一八六万九、七八五円より低額であるから売上脱ろうは存しない。従つて、また四〇年度分売上金額(被告主張額)を前提として計算された三九年度分の被告主張にかかる差益率も不当である。

第六、証拠

一、原告

甲第一号証の一、二、第二号証の一、二、第三ないし第八号証、第九号証の一、二を提出し、証人桑原義幸、同黒田繁夫の各証言および原告代表者本人尋問の結果を採用し、乙号各証の成立を認める。

二、被告

乙第一ないし第三号証、第四号証の一、二、第五号証の一ないし一三、第五号証の一四の一、二、第五号証の一五、第六号証、第七号証の一ないし五、第八号証の一、二を提出し、証人池永秋雄の証言を採用し、甲第五号証の成立は不知、その余の甲号各証の成立は認める。

理由

一、請求原因第一ないし第四項の事実については当事者間に争いがない。

二、本件各更正処分の適法性(但し、裁決によつて取消された部分を除く)

(一)、成立に争いのない乙第三号証、同第六号証、証人池永秋雄、同桑原義幸の各証言ならびに原告代表者本人尋問の結果によれば、被告は本件確定青色申告に関し原告会社の現金出納簿と売溜金とを対比して調査した結果、売上げの計上もれの存することを発見したため、更に昭和四〇年九月ないし同年一一月までの三カ月分の売上金額を注文配達帳にもとづいて精査したところ、九月分につき三万四、〇八一円、一〇月分につき一万二、五九四円、一一月分につき一万一六〇円の各売上除外の存することが明らかとなつたこと、原告会社の米穀の売上記帳方法は、閉店後日々棚卸しを行ない、前日の棚卸数量に当日の仕入数量を加え、その合計量から当日の棚卸数量を差引いた数量を売上数量とみなし、これに米穀の種類毎の単価を乗じて得た金額と売溜金額とを比較して少ない方の金額を記帳売上金額としていたこと、本件事業年度においては全国的に特選米(一、二等米)の生産量が少ないため食糧事務所からの割当量が消費者の需要を満たしえない事情にあつたので、原告会社は普通米(三、四等米)を充分に精白してこれを特選米に格上げして販売し、徳用米(五、六等米)は同所からの割当が需要より比較的多いためこれを普通米に混合して販売していたが、記帳にあたつては格上げ前の仕入当時の種類米として記帳していたため、実際の特選米の販売量はその記帳数量より多く、徳用米については実際の販売量より記帳数量が多くなつていることが認められ、成立に争いのない乙第一号証および同第八号証の一、二、証人黒田繁夫の証言によれば、原告会社は従業員六名のうち代表取締役森田良博外三名が同一世帯親族であつて、右森田が事実上支配するいわゆる同族会社であるが、会社の重要な帳簿たる注文配達帳のうち本件係争事業年度以前のものを焼却して処分していること、被告は以上の事情にもとづき原告会社の青色申告承認を取消したことが認められ、右認定をくつがえすに足る証拠はない。

右認定事実によれば、原告会社は米穀売上金の実額を把握すべき重要帳簿を保有せず、残存の本件係争年度の帳簿も右実額を判断しうるに足る正確な記載がなされていないのであるから、売上金額を原告会社の帳簿上から確定することは困難というほかないのであつて、合理的な方法によつて売上金額の推計をなすことはやむをえないものとして容認されなければならない。

(二)、そこで、被告の主張する売上金額の推計方法につき検討することとするに、右推計方法は、要するに、まず、昭和四〇年以降の現金売と掛売の比率およびそれぞれにおける特選米の売上比率を現存する注文配達帳により算定し、次に四〇年度分の営業日誌から機械的に抽出した日々の特選米の売上量を調査して同年度の掛売分・現金売分の特選米の比率を推定し、これらの比率を基礎にして同年度の特選米の売上比率を割出す。それから、同四〇年度分の徳用米、モチ米、麦紛、ビタライスの各売上量を調査算出し(モチ米については一般的に妥当な歩留率九一%、麦紛については原告会社の平均差益率一五%、ビタライスは原告会社の実積にもとづく)、同年度分の営業日誌記載の総売上数量を基礎に実際の各種米の売上数量を計算したうえでこれらに各単価を乗じて同年度分の総売上金額を推計する。これをもとにして同年度分の売上差益率を算出して、右差益率と三九年度分の記帳売上額による差益率との低下割合をもつて同年度分の実際の差益率を算定し、同年度分の販売原価に右差益率を適用することによつて実際の同年度分総売上金額を得るものである。成立に争いのない乙第五号証の各証、同第七号証の一ないし五、および前記証人池永の証言によれば、被告主張にかかる三九年、四〇年度分の売上金額は右のごとく算出されたことが明らかであり、かような計算方法自体は、これに優るものが見あたらない本件の場合において、一応最も合理的な売上所得の推計方法として首肯しうるものと考えられる。

もつとも、右計算に際して、四〇年度分の掛売分における特選米の比率を算出するため基礎資料につき、成立の争いのない乙第五号証の五、一〇ないし一五、前記証人池永の証言によれば、原告会社の三九年度分営業日誌を拠りどころに昭和三九年一一月、同四〇年一、三、五、七、九月の合計六カ月のうち各月上旬の四日間(原則として一日から四日まで)、中旬三日間(原則ととして一四日から一六日まで)、下旬三日間(原則として二八日から三〇日まで)合計各一〇日間における特選米、普通米の販売数量を個々の取引ごと実態調査し、その調査数量によつて推定されたものであることが認められるところ、原告は右調査を係争事業年度の全期間を通じて日々計算すべきであると主張して甲第五号証(黒田繁夫作成の日計表)を反証として提出しているが、前記のごとき調査日数の量、抽出方法をもつてすれば、調査応答日とそれ以外の日との間に販売量の格別の変動が存するなどの特段の事情が認められない以上(本件全証拠によるも右のごとき事情はうかがわれない)、右調査結果をもつて当該事業年度全体を通じる割合であるものと推定することも許されるべきであり、前記原告代表者本人は右甲第五号証が営業日誌からそのまま転記されたものであると供述するものの、もともと営業日誌は前記認定のとおり特選米、普通米の実際の売上数量を正確に記載された帳簿ではないから進んで記帳各取引ごとに調査する必要があるのであり、また、右代表者本人尋問の結果によれば、右甲号証は広島国税局長の本件裁決後に原告会社において作成されたものであつてその真実性を裏付けるに足る証拠もないことなどの事情を総合判断すると、被告の前記調査数量を不担当として排除する資料として採用することはできず他にこれに代る反証は存しない。

また、原告は、原告会社の係争事業年度の記帳売上数量が玄米の歩留り率九一%、その他の徳用米等のそれを一〇〇%として概算記帳されたものにすぎず、実際の売上量は記帳数量より減少する旨主張するのであるが、前記乙第五号証の九、証人池永、同黒田の各証言によれば、玄米の右歩留り率九一%は食糧庁において同業種法人に対して採用しているものであることが認められるから、一般的に妥当な割合であると判断しうるところ、原告会社において右比率を下廻るものとすべき特別の事情は認められず、他に右記帳売上数量を不当として斥けるべき事由はうかがわれないから、右主張は失当である。

しかして、右計算方法により係争事業年度の総売上金額を推定するに、被告主張のごとく別表第四ないし第六記載のとおりの計算数式等により被告主張のとおりの売上金額となることは算数上明らかであり、成立に争いのない乙第七号証の五によれば三九年、四〇年度分の同業種法入三店の平均売上差益率がそれぞれ六・五〇%、八・〇六%であることが認められ、原告会社の差益率とほぼ一致するのであるから、係争事業年度分各売上金額の推計方法、算出売上金額につき違法、不当とする事由はなく、本件各更正処分は適法なものといわなくてはならない。

三、以上のとおり、被告のなした本件各更正処分(広島国税局長によつて取消された部分を除く)は適法なものであるところ、前記証人池永の証言によれば、本件売上脱ろう金に見合う会社の預金ないし別途保管金が発見されず、本件全証拠によるも右脱ろう金が原告会社の用に供されあるいはその保管にかかつている事情が認められず、原告会社は、前記のとおり、代表取締役森田良博を事実上の支配者とするいわゆる同族会社であり、前記乙第六号証によれば、右代表者本人は収税官吏の本件売上げ脱ろうに関する聴問に対し四〇年度分の売上脱ろう金を私用に供したことがある旨自陳していることなどを総合考慮すれば、本件各売上げ脱ろう金は右代表者個人が自己消費したものと推認できるから、被告がこれらを原告会社の右代表者に対する賞与と認定して源泉徴収に係る所得税の本件納付告知処分をなしたことは適法というべきであつて、原告の主張は採用できない。

そうすると、被告の本件各処分を違法としてその取消しを求める原告の本訴請求はいずれも失当であるからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 荻田健治郎 裁判官 北村括夫 裁判官 遠藤賢治)

別表第一

<省略>

別表第二

<省略>

別表第三

<省略>

別表第四

四〇年度分の総売上げに対する特選米の売上比率算式

<省略>

別表第五

四〇年度分の総売上金額算式表

<省略>

別表第六

三九年度分の総売上金額算式

<省略>

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